瀬戸内市文化協会規約

第1条 名称

本会は瀬戸内市文化協会(以下「本会」という)と称する。

第2条 事務局

本会の事務局は瀬戸内市中央公民館内に置く。

第3条 目的

本会は瀬戸内市における芸術文化の継承と発展に寄与するとともに、情操豊かな市民文化の向上に資することを目的とする。

第4条 組織

本会の目的に賛同する瀬戸内市内の文化団体・個人をもって組織する。

第5条 事業

本会は第3条の目的達成のため、関係機関と協議し、以下の事業を行うものとする。

  1. 瀬戸内市文化協会合同祭の実施
  2. 各町の文化祭への参加
  3. 各部の展示及び発表会の開催
  4. 本会の発展に功労のあった者の顕彰
  5. 会報の発行
  6. その他必要な事業

第6条 部

本会に次の部を置く。

  • 洋楽部
  • 演劇部
  • 邦楽部
  • 舞踊部
  • 吟剣詩舞部
  • 絵画部
  • 工芸・デザイン部
  • 陶芸部
  • 書道部
  • 写真部
  • 文芸部
  • 華道部
  • 茶道部
  • 将棋・囲碁部
  • 民俗・歴史研究部
  • 園芸部
  • その他

第7条 役員

本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 常任理事 若干名
  4. 理事
  5. 事務局長 1名
  6. 監事 2名

第8条 役員の選出

役員は次の方法で選出する。

  1. 理事は加盟の団体または個人から各1名選出する。
  2. 常任理事は各部の理事会で選出する。
  3. 会長は常任理事会で選出する。副会長は常任理事会において互選する。
  4. 監事は常任理事会において理事の中から選出する。
  5. 事務局長は会長が委嘱する。
  6. 本会には、名誉顧問・顧問・参与・特別会員を置くことができる。

第9条 役員の任務

役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
  3. 事務局長は庶務・会計事務にあたる。
  4. 常任理事は各部の関係団体を代表し、常任理事会を組織し会務の企画に当たる。
  5. 理事は理事会を組織し、会務の運営に当たる。
  6. 監事は会計を監査する。

第10条 役員の任期

役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第11条 役員の補欠

補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条 会議

役員は任期が満了の後も後任者が決定するまでは、その任務を行うものとする。

  1. 総会は、理事以上で構成し、決議機関とし、毎年1回以上開く。
  2. 幹部会は会長・副会長・事務局長・関連の常任理事をもって構成し、緊急を要する事項を専決処理する。
  3. 常任理事会は、会長・副会長・常任理事・事務局長をもって構成する。
  4. 理事会は、会長・副会長・常任理事・理事・事務局長・監事をもって構成する。

第13条 名誉顧問・顧問・参与・特別会員

名誉顧問・顧問・参与及び特別会員は、常任理事会に諮り会長が委嘱する。

第14条 会計

本会の経費は、次のものをもってこれを充てる。

  1. 会費
  2. 事業収入
  3. 補助金
  4. 寄付金その他

第15条 入会

本会への入会は、次のとおりとする。

  1. 新規加入希望の団体・個人は、書面をもって事務局に申し込むこと。
  2. 加入決定は会長が決める。
  3. 新規入会決定の団体・個人は、会費2,000円を納入すること。

第16条 規約

本会の規約の改正は、常任理事会の提案を経て総会において決することができる。

第17条 会計年度

会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

細則

細則については常任理事会にて必要事項を定める。